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里親夫婦の訴え棄却 里親委託解除訴訟 宇都宮地裁

県の児童相談所が一方的に里子を引き離して委託を解除したのは違法で精神的な苦痛を受けたとして、県内に住む夫妻が県を相手に600万円の損害賠償を求めた民事裁判で宇都宮地方裁判所は5日、訴えを棄却する判決を言い渡しました。

5日の判決で永田早苗裁判長は「児童相談所の判断は著しく不合理とは言えない」として夫妻の訴えを退けました。

訴状によりますと、夫妻が1年8カ月に渡り養育していた当時小学1年の女の子が2023年6月、妻を蹴り続けたため夫が女の子の頬を両手で挟むようにたたいて叱りました。一連の状況を妻が、児童相談所に報告したところ女の子は一時保護され、その翌月に里親の委託が解除されたということです。女の子には発達の遅れや精神的な障がいが見られました。

ことし7月に開かれた和解協議の中で夫妻は女の子に直接会って謝罪をし交流の再開を希望しましたが県側から合意は得られなかったということです。

裁判の結果を受け夫妻は県庁で記者会見を開きました。

控訴を行うかどうかについて夫妻は検討を行い決めるとしています。

判決を受け県は「県の主張が認められたものであり引き続き里親支援の充実によりこどもの社会的養育環境の整備に取り組む」としています。