配偶者を蹴って1カ月のけが 21歳3等陸曹を停職7カ月 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
陸上自衛隊宇都宮駐屯地は25日、中央即応連隊の21歳の3等陸曹を停職7カ月、補給統制本部の40歳の3等陸佐に減給30分の1、1カ月の懲戒処分を行ったと発表しました。
駐屯地によりますと3等陸曹は2023年11月、宇都宮市内の自宅で配偶者を蹴って全治およそ1カ月の大けがをさせました。
去年5月にも車の中で暴行を加えていたということです。
また3等陸佐は、懲戒処分となった3等陸曹の今回の規律違反を知ったにも関わらず必要な報告などを上司に怠ったとしています。
駐屯地によりますと3等陸曹は2023年11月、宇都宮市内の自宅で配偶者を蹴って全治およそ1カ月の大けがをさせました。
去年5月にも車の中で暴行を加えていたということです。
また3等陸佐は、懲戒処分となった3等陸曹の今回の規律違反を知ったにも関わらず必要な報告などを上司に怠ったとしています。
