児童養護施設でわいせつ被害の少女 県と施設に損害賠償請求 宇都宮地方裁判所
県内の児童養護施設に入所する少女が、同じ施設にいた当時の男子高校生からわいせつな行為をされたのは施設が職務を怠っていたためとして、県と施設に損害賠償を求めた民事裁判の第1回口頭弁論が11日、宇都宮地方裁判所で行われました。
訴えを起こしたのは、被害にあった当時小学2年生の少女です。訴えなどによりますと、県内にある児童擁護施設の小規模グループケア施設で2020年4月頃から20217月頃までの間、この少女を含む当時小学生だった3人の女子児童が一緒に暮らしていた当時高校生の少年からキスや体を触られるなどのわいせつな行為をされたとしています。
施設側は、わいせつ行為があったことを認めていて少女は、適切な対応を行わなかったことや注意義務違反があったとして、県と施設に対し合わせて220万円の損害賠償を求めています。
裁判の意見陳述で証言台に立った少女の母親は、「被害の報告を受けたときは、胸が裂かれるような思いだった。真実を明らかにして、施設での生活のあり方について向き合ってほしい」などと訴えました。
これに対し、県と施設側は、請求の棄却を求めています。
裁判の後、少女の母親と弁護士が記者会見を開き、訴えを起こしたことについての思いを語りました。
今回の訴えについて施設を管轄する県の子ども政策課の担当者は、とちぎテレビの取材に対し、「入所児童が性被害を受けたことについては、あってはならないことであり、極めて遺憾である。今後については訴訟内容を精査して弁護士と相談しながら対応したい」とコメントしています。
また施設側は、入所している子どもたちのプライバシー保護のため「回答は差し控える」としています。
訴えを起こしたのは、被害にあった当時小学2年生の少女です。訴えなどによりますと、県内にある児童擁護施設の小規模グループケア施設で2020年4月頃から20217月頃までの間、この少女を含む当時小学生だった3人の女子児童が一緒に暮らしていた当時高校生の少年からキスや体を触られるなどのわいせつな行為をされたとしています。
施設側は、わいせつ行為があったことを認めていて少女は、適切な対応を行わなかったことや注意義務違反があったとして、県と施設に対し合わせて220万円の損害賠償を求めています。
裁判の意見陳述で証言台に立った少女の母親は、「被害の報告を受けたときは、胸が裂かれるような思いだった。真実を明らかにして、施設での生活のあり方について向き合ってほしい」などと訴えました。
これに対し、県と施設側は、請求の棄却を求めています。
裁判の後、少女の母親と弁護士が記者会見を開き、訴えを起こしたことについての思いを語りました。
今回の訴えについて施設を管轄する県の子ども政策課の担当者は、とちぎテレビの取材に対し、「入所児童が性被害を受けたことについては、あってはならないことであり、極めて遺憾である。今後については訴訟内容を精査して弁護士と相談しながら対応したい」とコメントしています。
また施設側は、入所している子どもたちのプライバシー保護のため「回答は差し控える」としています。