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自転車の交通違反に「青切符」導入 4月1日から

4月1日から自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取り締りが始まります。警察では自転車の安全利用を呼びかけています。

自転車の交通違反による重大事故が相次いでいることを背景に4月1日から変わる取り締まりの制度。

交通違反の切符には重い違反で刑事罰の対象となる「赤切符」と、比較的軽い違反で、反則金の対象となる「青切符」があります。

これまで自転車の違反に対しては「赤切符」の交付か、指導・警告にとどまるかの両極端な運用だったため、迅速な違反処理と取り締まりの実効性向上を目的に「青切符」が交付されることとなりました。

「青切符」の取り締りの対象年齢は16歳以上で、交付の対象となる違反は113種類あります。

その一例と反則金の額は、並んで走る=並走で3000円。無灯火で5000円。歩道の走行で6000円などとなっています。

青切符の制度が始まるのを前に県民からは、安全運転への意識の高まりを期待する声が聞かれました。

その一方で、自転車で歩道を走行することによる違反について心配の声もあがりました。

これに対し栃木県警は「自転車は車道を走行するのが基本」としたうえで、歩道を走ったからと言ってすぐに取り締まるわけではないと話します。

そのほかの違反についても見つけ次第、すぐに青切符を交付するわけではなく、これまで通り、まずは指導・警告を行うということです。

一方で即座に青切符を交付する場合もあります。

遮断された踏切への立ち入りとブレーキの不備、それに携帯電話を使用しながらの運転は、重大な事故に直結するおそれが高いとして、積極的に取り締まるとしています。
※立ち入り7000円
※ブレーキの不備5000円
※ながらスマホ1万2000円

警察では今回の制度改正を機に改めて自転車の交通ルールを確認してほしいと呼びかけています。
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