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法定速度引き下げで生活道路が30キロに 改正道交法施行令

9月1日から生活道路における法定速度の引き下げが行われます。

生活道路とはどういった道路なのか。
その見分け方や変更点はどういったものなのでしょうか。

主に地域住民の日常生活で利用される中央線などがない比較的狭い道路は「生活道路」と呼ばれています。

道路交通法施行令の改正により9月1日からこの生活道路で速度規制の標識が無い道路は現行の60キロから30キロへと変更になります。

変更になる理由は、生活道路における歩行者や自転車乗車中に死傷した人の割合が高い傾向にあること。
またこれまでの調査研究の結果自転車の速度と死亡事故の関係で、自転車の速度が30キロを超えると歩行者の致死率が急激に高まるころが明らかになっているからということです。

この改正により9月1日から法定速度は現在の60キロの道路と生活道路の30キロの2種類になります。

30キロ規制の対象となる道路と対象とならない道路はどのように見分けられるでしょうか。
速度標識がなく、中央線がない道路は今回の規制の対象となる生活道路で30キロ規制になります。

速度標識がなくても中央線や中央分離帯がある道路はこれまで通り法定速度60キロのままです。

また中央線や中央分離帯が無くても速度標識がある場合は標識の速度となります。

自動車を運転する際、道路標識や道路標示がない場合には中央線などの有無に着目してドライバー自身で判断する必要があります。

大切になるのは速度を守ることだけではなく「生活道路は人が優先」という意識をもち、その道を利用する人を思いやること。

生活道路は子どもや高齢者も日常的に使う場所のため、いつもの道こそ「少しゆっくり」「安全に」走ることを意識することが重要です。
またその積み重ねが交通事故を防ぐ大きな力になります。

栃木県内で起きた令和8年の1月〜7月末までの重傷以上の交通事故は322件発生していますがそのうち生活道路で起きた事故は91件にのぼります。

栃木県警のホームページや栃木県警察防犯アプリ「とちぎポリス」、また県警交通企画課の公式Xでも生活道路の見分け方が確認できます。
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