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「何人もカスハラを行ってはならない」条例案に明記 栃木県防止対策有識者会議に県が骨子案提示

客などが不当な要求や悪質な迷惑行為などを行うカスタマーハラスメント、通称カスハラの防止対策を話し合う有識者会議が26日、県庁で開かれ県の条例の骨子案が示されました。

「栃木県カスタマーハラスメント防止対策有識者会議」は、専門的な立場から対策を考えようと、県内消費者団体の代表者や学識経験者ら10人で構成されています。

2回目の会合となった今回は、県が制定を進めているカスハラ防止条例の骨子案が示されました。骨子案は目的や基本理念など8項目で構成し、カスハラを「社会通念上許容される範囲を超えた、仕事をする人の環境を阻害するもの」と定義しています。そして「あらゆる場においてカスタマーハラスメントを行ってはならない」と禁止を明記しました。

一方、罰則の対象にならない行為が正当化される懸念や、悪質な場合は法に基づく責任の追及が可能なことから、禁止規定に違反した場合の罰則は設けていません。

委員からは「カスハラをボランティアなどの社会貢献活動にも広げているが、教育現場は含めるのか」や「罰則を設けずどう実効性を担保するのか」などの意見が出されました。

県は、11月に開かれる3回目の会合で条例案の素案を示し、パブリックコメントを実施した後、来年2月の最後の会合で最終的な案にまとめる予定です。そして2月中旬に県議会に条例案を提出する方針です。
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