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放火・殺人の被告に判決 懲役17年 宇都宮地方裁判所

3年前、真岡市にある自宅に火をつけ同居していた男性を殺害した罪などに問われた男の裁判員裁判で、宇都宮地方裁判所は10日、「懲役17年」の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは住所不定・無職の金子誠被告(92)です。

判決によりますと、金子被告は2023年6月20日の午後7時45分ごろ、真岡市にある自宅1階の階段付近に灯油をまいて火をつけ、2階にいた当時67歳の同居人の男性を殺害したほか、男性の内縁の妻で当時61歳の長女にやけどをさせたとして現住建造物等放火や殺人などの罪に問われていました。

10日の裁判で宇都宮地方裁判所の古玉正紀裁判長は、2人が2階にいることは、靴や車を見れば確認でき、死亡させる危険性が高い行為にあえて及んだのは殺意があったと認められると指摘。
 
そのうえで犯行は非常に短絡的で身勝手、厳しい非難を免れないとし求刑懲役18年に対し、懲役17年の判決を言い渡しました。

焼身自殺を図って火を付けたため殺意はなかったとして懲役7年の判決を求めていた弁護側は閉廷後に取材に応じ、控訴をするかかどうかは検討中としています。
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