生徒盗撮の元教諭に執行猶予付き判決 宇都宮地方裁判所
2025年11月、勤務していた栃木県内の私立高校で女子生徒のスカートの中を盗撮したとして性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた元教諭の男の裁判で宇都宮地方裁判所は10日、「拘禁刑10カ月執行猶予3年」の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは埼玉県上尾市に住む栃木県内の私立高校の元教諭で無職の久喜則宏被告(50)です。
判決によりますと久喜被告は2025年11月に3回にわたり県内の私立高校の特別教室で当時18歳の女子生徒のスカートの中にスマートフォンを差し入れ動画を撮影したなどとされ、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われていました。
10日の裁判で、宇都宮地方裁判所の古玉正紀裁判官は、性的欲求を抑えられない常習性が見られ、卑劣な犯行だとし、信頼を寄せていた生徒を含む学校関係者に衝撃を与えたと指摘しました。
一方で、女子生徒と示談が成立していることや、病院に通い妻が更生を助ける意向を示していることなどから社会内で更生する機会を与えるのが相当として求刑拘禁刑10カ月に対し、拘禁刑10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは埼玉県上尾市に住む栃木県内の私立高校の元教諭で無職の久喜則宏被告(50)です。
判決によりますと久喜被告は2025年11月に3回にわたり県内の私立高校の特別教室で当時18歳の女子生徒のスカートの中にスマートフォンを差し入れ動画を撮影したなどとされ、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われていました。
10日の裁判で、宇都宮地方裁判所の古玉正紀裁判官は、性的欲求を抑えられない常習性が見られ、卑劣な犯行だとし、信頼を寄せていた生徒を含む学校関係者に衝撃を与えたと指摘しました。
一方で、女子生徒と示談が成立していることや、病院に通い妻が更生を助ける意向を示していることなどから社会内で更生する機会を与えるのが相当として求刑拘禁刑10カ月に対し、拘禁刑10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
