栃木県カスハラ防止条例案を発表 相談事例を公表へ
客による不当な要求や迷惑行為、いわゆるカスハラを防ぐため県が制定を進めている条例について、福田富一知事は12日、開いた定例の記者会見で内容を明らかにしました。
県の条例案は、カスハラの定義のほか、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と禁止を規定しています。
客や従業員、事業者それぞれには、「カスハラを行わない」、「客への適切な対応」、それに「体制整備」を責務として定めています。
条例案に罰則はなく、どのような行為がカスハラに該当するのかを、条例とは別に基本指針として示すということです。
さらに県ではカスハラに関する事業者からの相談窓口を設けるほか、全国初の取り組みとして受け付けた相談内容とそれに対する事業者の対応を県のホームページなどで公表し、被害の抑止と対策につなげるとしています。
条例案は2月16日に開会する県議会に提出し可決されれば、来年度4月1日からの施行を予定しています。
県の条例案は、カスハラの定義のほか、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と禁止を規定しています。
客や従業員、事業者それぞれには、「カスハラを行わない」、「客への適切な対応」、それに「体制整備」を責務として定めています。
条例案に罰則はなく、どのような行為がカスハラに該当するのかを、条例とは別に基本指針として示すということです。
さらに県ではカスハラに関する事業者からの相談窓口を設けるほか、全国初の取り組みとして受け付けた相談内容とそれに対する事業者の対応を県のホームページなどで公表し、被害の抑止と対策につなげるとしています。
条例案は2月16日に開会する県議会に提出し可決されれば、来年度4月1日からの施行を予定しています。
