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教職員のわいせつ処分基準を厳罰化 SNS私的やりとりも処分対象に新たに追加 栃木県教育委員会

栃木県教育委員会の阿久澤真理教育長は3日の定例の会見で、教職員の懲戒処分の基準を一部改正し、免職とする対象を盗撮や性的な言動にも広げたと発表しました。また、SNSでの私的なやり取りについても新たに処分対象に加えました。

県教育委員会によりますと、今回の改正は国の法律改正を受けたもので、免職については、これまで「わいせつ行為」としていたのを「児童・生徒性暴力等」に改正。免職処分の対象をこれまでの性交やわいせつ行為に加えて盗撮や性的な言動に広げました。

県内では教職員による児童生徒等へのわいせつ行為が相次いでいて、県教育委員会によりますと、懲戒処分を受けた教職員の数は2014年度以降、10年間で16人に上ります。そのうち14人がSNSで学校や通常の業務に関係のない私的なやり取りを行っていて、今回の改正ではSNSでの私的なやり取りも処分の対象にすることを明文化しました。

5月1日から適用されます。
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