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益子 ”闇バイト”住居侵入未遂の罪 実行役の男女2人に執行猶予付きの有罪判決

”闇バイト”に応じ、金品を盗む目的で益子町の住宅に侵入しようとした罪に問われている20代の男女2人に対し、宇都宮地方裁判所真岡支部は16日、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、森健太郎被告(25)と佐々木花梨被告(22)の2人です。

判決によりますと、2人は2024年9月11日の午後4時ごろ、金品を盗む目的で氏名不詳者らと共謀して、森被告が益子町の住宅の窓ガラスをガスバーナーの火で熱して金づちでたたくなどし、窓の施錠を外そうとしましたが、近隣の住民に発見され未遂に終わったとしています。

これまでの裁判の中で検察側は、2人は「闇バイト」と認識したうえで犯行に及び「織田信長」と名乗る人物から指示を受けたと指摘しました。

16日の判決で、宇都宮地方裁判所真岡支部の楠大輔裁判官は「指示役や実行役など複数の共犯者が関与した組織的かつ計画的な犯行で、悪質性は非常に高い」と述べました。

さらに森被告が窓ガラスを割って侵入を図り、佐々木被告が付近の見張り役を担ったとし「犯行に重要ないし必要不可欠な役割を果たした」とした上で、「実行役として指示され被害者を顧みることなく犯行に及び厳しい批判はまぬがれない」と指摘しました。

一方で、住居侵入が未遂に終わったことや、犯行を認め反省していることなどから「今回に限り、社会での更正の機会を与える」として2人に対し懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。