無免許で救命措置 消防士を停職2カ月 日光市
救急救命士の免許が無いのに救命処置を行ったとして日光市は24日、日光消防署に勤務する25歳の男性消防士を停職2カ月の懲戒処分としました。
市によりますと、この消防士は2024年3月、救急救命士の国家試験に合格したものの、免許証の交付申請を行わないまま救急救命士として41回救急業務に出動し患者の測定などを行っていました。
職場で免許証の写しの提出を求められると、「申請したが誤った免許証が届いたので返送した。正しい免許証はまだ届いていない」などと嘘の説明をしていたということです。
日光市は合わせて59歳の男性署長と51歳の男性課長補佐を戒告処分としています。
市によりますと、この消防士は2024年3月、救急救命士の国家試験に合格したものの、免許証の交付申請を行わないまま救急救命士として41回救急業務に出動し患者の測定などを行っていました。
職場で免許証の写しの提出を求められると、「申請したが誤った免許証が届いたので返送した。正しい免許証はまだ届いていない」などと嘘の説明をしていたということです。
日光市は合わせて59歳の男性署長と51歳の男性課長補佐を戒告処分としています。
