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同性カップル 住民票に「夫」や「妻」の表記可能に 鹿沼市が栃木県内初 7月から

同性カップルを結婚と同等の関係であることを自治体が証明するパートナーシップ制度を導入している鹿沼市は29日、その制度を広げ住民票の続き柄について7月から事実婚と同じように夫や妻の記載を可能とすると発表しました。こうした取り組みは、栃木県内で初めてになるということです。

これは、佐藤信市長が定例の記者会見の中で発表したものです。鹿沼市は5年前に県内で最初に同性カップルのパートナーシップ宣誓制度を取り入れ、2年前からは、パートナーの子どもも家族と証明する制度に拡充しました。これまでに4組の同性カップルがパートナーシップを宣誓していて、多様な家族のあり方を取り巻く社会情勢が変わってきたことや理解が深まってきたため、市は住民票上の続き柄を事実婚関係であることを示す表記も可能とすることを決めました。

例えば男性カップル同士であれば世帯主からみてパートナーはこれまでの「同居人」という記載に加え、婚姻届けを提出していない「夫(未届)」と表記することができます。市によりますとこうした制度は、長崎県大村市や鳥取県倉吉市で導入されていますが、全国的にもかなり珍しく県内では初となります。

男女の事実婚の場合は、社会保障や国民年金の制度上で結婚と同等に扱われますが、市の担当者は、「社会保障などの権利は制度ごとに同性カップルが含まれるかどうか判断されることになる。市のパートナーシップ制度を一歩進めたかった」と話しています。市は制度を周知するため7月からの開始を予定しています。
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